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勧誘を追い返す方法とコツ [上手く生きる方法]

・最初にやること
⓵会社名、氏名、商品の種類を聞く。
事業者の氏名等の明示(法第3条)
特定商取引法16条:勧誘を行う場合はこの3点を説明しなければならない。
名乗らない時点で法律違反になる。
嘘をついても法律違反になる。

②ハッキリと断る。
再勧誘の禁止等(法第3条の2)
特定商取引法17条:断った相手にしつこく勧誘してはいけない。
「考えておきます」といった曖昧な言葉はNG。
ハッキリ断ること。

③「迷惑です。お帰りください。」と伝える。
特定商取引法施行規則23条1号:迷惑行為をしてはいけない。
迷惑行為は犯罪になるため迷惑してるということを相手に伝えること。
それでも帰らない場合は不退去罪(刑法130条)が成立する。

・警察に動いてもらうには
・ハッキリと意思表示すること!(曖昧にすると法律に引っかからない)
・証拠を残すこと!(相手にわからないよう録音・録画しよう。相手が逆上してくることがある。)
これをやらないと警察は動かない。

・コツ
・やり返さない!
暴力、暴言、ドアチェーンや防犯カメラ等の破損を受けてもやり返さなければ傷害罪が成立する。
・会話しない!
しつこい勧誘をする人は常識がないため会話をしても意味のないやりとりが無限にループするだけ。
・怒らない。(淡々と対応する)
しつこい勧誘をする人は精神年齢が低いためこちらが感情的になると逆上する。
感情的に対応すると警察からも喧嘩両成敗という対応を取られてしまう。

「勧誘を撃退!」でなくスマートに対応しよう。
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