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失業手当と傷病手当 簡易解説 [仕事]

もし働けなくなった時の救済措置として失業手当と傷病手当がある。
2つとも「国からお金がもらえる」という点は同じだが内容と受給条件が違うので解説していく。

・失業手当
「心身ともに働ける状態で就活をしているが仕事が決まらない」という状況で受けられる手当。

受給条件1:退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が12か月以上ある。

受給条件2:ハローワークに求職の申し出をする。

他にも再就職支援、受給開始日、金額、受給期間などあるが複雑なのでハローワークで聞けばいい。
だが、受給条件だけは押さえておきたい。


・傷病手当
病気やケガで退職した場合は失業手当の条件を満たしていない。
よって傷病手当を受給することになる。

受給条件1:医者から「仕事が原因で働けない状態になった」と証明するための診断書を貰う。

受給条件2:診断書を提出し連続で3日間欠勤する。

受給条件3:受給開始したら出勤しないこと!

傷病手当は受給できないケースが多く、退職後では手遅れになってることがあるので退職前にハローワークで受給開始日、受給期間、金額、受給できないケースを聞いておくといい。


「日本は手当が厚い」と言うが実際はわかりづらく、少しでも条件が満たされてないと受給できない。
ただでさえ分かりづらい受給条件を心身が安定しない状態で理解できるわけがないので手当を受けなくていい生活を維持することが重要である。
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